◆〔 5 〕実務関連情報 消費税増税の経過措置について
2019年10月1日から消費税が10%になるのはご存知かと思います。
ですが、2019年3月31日までに工事等の請負契約を締結すれば、
経過措置が適応され、増税後の引渡しでも8%が適用されます。
※Palcon HPより抜粋
◆〔 5 〕実務関連情報 消費税増税の経過措置について
2019年10月1日から消費税が10%になるのはご存知かと思います。
ですが、2019年3月31日までに工事等の請負契約を締結すれば、
経過措置が適応され、増税後の引渡しでも8%が適用されます。
※Palcon HPより抜粋