◆〔 1 〕ピックアップ情報 持続可能な建設業の実現のため、建設業法等改正法が完全施行
適正な労働費などの確保と行き渡りなどのため、
①労働者の処遇改善(賃金引上げ)
②資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止
③働き方改革と生産性向上(労働時間の適正化・現場管理の効率化)
の改正規定について、2025年12月12日から完全施行することとします。
※国土交通省 報道・広報より抜粋
https://www.lead-s.co.jp/newsletter/2026011/260101pickup.pdf