◆〔 1 〕ピックアップ情報 事業者による障害のある方への合理的配慮の提供が義務化されます!
日常生活・社会生活において障害のある方の活動などを制限しているバリアを取り除く必要があります。
このため、行政機関や事業者に対して、「合理的配慮」の提供を求めています。
物理的バリアがあっても、心のバリアフリーがあれば十分に障害者の選択肢が広がります。
※内閣府HPより抜粋
https://www.lead-s.co.jp/newsletter/2023101/231001pickup.pdf